 |

国際シンボルマークは、障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。
障害をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的として、1969年に国際リハビリテーション協会(RI)により採択されました。
個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
|
購入方法
|
| | ご来所の上、ご購入ください。当連合会ではステッカー(裏面シール)を購入いただけます。
| 大(15cm×15cm) | 500円 |
| 中(12cm×12cm) | 350円 |
| 小(6cm×6cm) | 300円 |
その他、アクリル樹脂板(建造物向け)、磁石付ステッカー(裏面磁石)の種類もあります。
お求めの方は「公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会」にお問い合わせください。
◆公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD)
住所:〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
電話:03-5273-0601 FAX: 03-5273-1523 | |
参考
|
| | 道路交通法に基づく車に表示する標識等には下記の種類があります。
駐車除外禁止指定車標章 |
| | 身体障害者手帳所持者ほか対象 |
身体障害者標識(四つ葉マーク) |
| |  | 肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 |
高齢者運転者標識 |
| |  | 年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。 |
聴覚障害者標識 |
| |  | 政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。
*表示しない場合、道路交通法違反になります。 |
詳しくは 警察署・交通課にお問合せ下さい。 |
|
|