1.だれが利用できるの?
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| 京都市内にお住まい(生活の本拠が京都市)で、次の@からC全てに該当する方です。
@住 宅 改 造 …身体障害者手帳1級〜2級又は療育手帳A判定をお持ちの方
移動設備設置…四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢(片マヒ)機能障害で 身体障害者手帳1級をお持ちで移動が困難な方
A原則として、施設や病院に入所・入院中でない方
B借家の場合、所有者(管理者)から承諾の得られる方
C生活保護世帯又はご本人及びご本人と同一世帯の方全員の現年度分の市町村民税所得割 額の合計額が、23万5千円未満の世帯に属する方
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2.どんなリフォームが対象になるの?
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| 重度の障害のある方や介護される方の状況に配慮し、日常生活上のバリアを取り除いたり軽くしたりするリフォームが対象です。
*住宅改造(例示) 身体障害者手帳1級〜2級又は療育手帳A判定
浴室 |
浴槽の深さの変更、滑り止め、手すり、引き戸や折戸への取替え ほか |
トイレ |
便器の様式化、手すり、引き戸等への取替え ほか |
玄関 |
スロープ、段差解消、引き戸への取替え ほか |
廊下・階段 |
手すり、滑り止めの設置 ほか |
居室 |
敷居の段差解消、和室の洋室化 ほか |
*移動設備設置の対象とならない方でも、移動設備設置が効果的である場合、住宅改造に
含まれるものとして助成対象になる場合があります。
*移動設備設置(例示)四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢(片マヒ)
機能障害1級で移動が困難な方

*対象とならないリフォームは
@住宅の新築、購入又は全面改築等に伴って行われるもの
A家屋の維持・補修
B日常生活用具給付品目及び設置工事を伴わない福祉機器等の購入費
C全身性障害者屋内移動設備助成事業により、すでに助成を受けられた方への移動設備設置
D申請以前に着手又は完了しているもの
E介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修
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3.費用はどのくらい助成してもらえるの?
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| リフォームに必要な額に助成率を乗じた額です。 ただし、限度額の範囲内です(1,000円未満切り捨て)。 助成は、原則として1世帯につき1回に限ります。
(1)いきいきハウジングリフォームにのみ該当する方
いきいきハウジングリフォーム |
世 帯 区 分 |
助成率 |
助成限度額 (住宅改造) |
助成限度額 (移動設備) |
生活保護世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 |
4/4 |
50万円 |
65万円 |
市町村民税所得割課税世帯(税額235,000円未満) |
3/4 |
40万円 |
50万円 |
(2) いきいきハウジングリフォームと
日常生活用具または介護保険の住宅改修の両方に該当する方
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限度額 |
介護保険の住宅改修 |
20万円 (1割負担) |
日常生活用具の住宅改修 |
20万円 (原則1割負担) |
+
いきいきハウジングリフォーム |
世 帯 区 分 |
助成率 |
助成限度額 (住宅改造) |
生活保護世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 |
4/4 |
30万円 |
市町村民税所得割課税世帯(税額235,000円未満) |
3/4 |
20万円 |
*介護保険と日常生活用具の両方の給付要件を備える方は、介護保険が優先されます。
*日常生活用具の住宅改修の対象者は、下肢または体幹機能障害1〜3級の方です。
*移動設備設置については(1)の表のみの適用となります。 *申請する月が4月から6月までの場合は、前年度分の市町村民税所得割額が対象となります。
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4.どんなしくみなの?
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電話での相談申込みを受け付けています。
(公社)京都市身体障害者団体連合会 (市身連事務局) TEL 822-0779
助成金支払に至るまでの流れをご説明し、受付カルテ作成と、資格要件の確認を行います。
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相談申し込みの後、市身連事務局からお知らせする日時に相談所(市身連事務局内)に来所していただきます。
福祉・保健・医療・建築・福祉用具などの分野の専門家相談チームがお話を伺います。(原則として毎月第2・4土曜日の午後が面接相談日です。)
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 | 相談チームがご自宅を訪問します。ご本人や家屋の状況の確認、問題点などを調査します。
基本的には実施工事を担当する業者の方の立会いをお願いしています。相談員の訪問の前に実施業者はあらかじめ探しておいてください。
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相談チームが提案した改善案、または既に実施業者の方が作成した改善案を検討し、改善プランを決定します。
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ご本人またはご家族に改善プラン、見積りなどの確認・合意の上、必要な申請書類を添えて、市身連事務局に提出してください。
(必要な書類は、別途市身連事務局でご確認ください。)市身連事務局から京都市に申請いたします。
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京都市で審査します。審査の結果、助成を決定した場合、決定通知書と助成券を郵送します。
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決定通知書が届きましたら、工事を実施してください。
改善内容の変更などが生じた場合は、相談チームにその旨を伝えていただくなどの対応が必要です。
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工事完了後、相談チームが伺い、完成の状況・改善点などの確認と調査を行います。助成券に確認印を押して、実施業者にお渡しください。
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実施業者は、助成券・請求書・完成の写真などを市身連事務局に提出してください。助成費は、京都市から実施業者に直接支払います。
※尚、京都市からの支払いは3〜4ヶ月程かかります。
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5.相談や申請はどこでできるの?
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| 当連合会事で受け付けています。 まず、お電話でご相談ください。
(公社)京都市身体障害者団体連合会 TEL 075-822−0779(専用)
月曜日〜金曜日 午前9時〜12時、午後1時〜5時(祝日・年末年始を除く。)
〒604-8804
京都市中京区壬生坊城町19−4京都市みぶ身体障害者福祉会館内
*申請時にご用意していただくもの*
同居の方全員の住民票又は世帯全員の外国人登録証明書
市町村民税所得割の課税額が分かる書類(ご本人及びご本人と同一世帯の方
全員)、印鑑、身体障害者手帳・療育手帳など
案内リーフレット 
日常生活用具の給付をはじめ障害福祉施策の総合的なご相談は
お住まいの区の区役所・支所の障害保健福祉課へ
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6.相談中の方、申請中の方は
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現在、相談中で申請に向けて準備されている相談者・実施業者の方へ
必要な書類や説明書をダウンロードすることができます。
ここから入る
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7.相談員専用ページ
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相談員入口(パスワード必要)
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